残業 月60~80時間上限 働き方会議で議論へ

 

残業 月60~80時間上限 働き方会議で議論へ

 政府は企業の残業時間に上限を導入する。月60~80時間を軸に検討する。現在は労働基準法の特別な条項を使えば事実上、青天井で従業員を残業させることが可能。同法を改正して違反企業に対する罰則も設け、過重な長時間労働の是正につなげる。労使ともに働き方の大幅な見直しを迫られる。

 2月1日の働き方改革実現会議で議論を始め、厚生労働省が年内に労働基準法改正案を提出する。政府内では2019年度にも施行を目指す案があり、経済界と調整する。

 労基法では1日の労働時間を8時間まで、1週間で40時間までと定めている。同法36条にもとづき労使協定(さぶろく協定)を結べば残業や休日労働が認められる。さらにこの協定に特別条項を付ければ残業時間を制限なく延ばせる。特別条項を締結している企業は全体の2割に上り、深刻な長時間労働や過労死などを引き起こしているとの指摘がある。

 政府はこうした特別条項の締結企業に法律上、強制力のある上限規制を設ける。厚労省は過労死の認定基準を「月80時間超の残業が2~6カ月間続く状態」としている。違法な長時間労働をさせている企業への立ち入り調査の基準も月80時間超としており、政府内では上限規制として月80時間を支持する声が多い。

(2017.1.20 日本経済新聞

労働基準法には、労働時間は1週間40時間まで、1日8時間までという原則がありますが、これには例外があり、労働者代表と協定した場合には、1ヵ月45時間、1年360時間を上限として時間外労働をさせることができます。この「36協定」にはさらに例外があり、特別の事情が予想される場合には、特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。この延長の回数は1年に6回までとされていますが、延長時間に上限はありません。

この「特別条項」の存在により、労働時間が実質青天井になっているとの批判は以前からありました。引用の記事は、この特別条項に月60~80時間程度の上限を設けようというものです。違反企業には罰則の適用も検討とのことですので、安倍政権の長時間労働是正に対する本気度がうかがえます。

われわれ社労士がこれまで、合法的にできるだけ長時間労働をさせよう、という観点から人事制度、賃金制度を設計してきた事実は否めません。しかし、少子化による労働力人口減少、過重労働に対する世間の厳しい目、そして法令の厳格化など、さまざな要因から、長時間労働に依存した企業経営は過去のものになりつつあります。まずは社労士自身が考え方を変革しなければいけないでしょうね。

成果型賃金導入に助成 厚労省 最大130万円、生産性向上

成果型賃金導入に助成 厚労省 最大130万円、生産性向上

 厚生労働省は社員の能力や仕事の成果を賃金に反映させる人事制度を導入した企業への助成制度を設ける。賃金の引き上げや離職率の低下、生産性の向上を条件に、1社あたり最大で130万円を支給する。能力や成果が賃金に反映される制度の導入で社員のやる気を引き出し、企業の生産性向上を狙う。

 新しい助成金雇用保険の積立金を活用し、2017年度から始める。日本企業に多い年功序列型賃金は勤続年数に応じて能力も上がる前提に基づいて支給される。だが能力や成果に対する評価が十分反映されないという指摘もあり、社員のやる気を妨げる壁になっている面がある。

 新制度では仕事の評価を賃金に反映させる制度を設けた企業にまず50万円を支給する。1年後に(1)生産性が一定程度改善している(2)離職率が数ポイント低下している(3)賃金が2%以上増えている――という3つを満たせば、さらに80万円を支給する。初年度は7800社に助成金を支給できる予算を計上した。

 今回の制度は政府が掲げる働き方改革の一環。旧来型人事システムの改正を通じて生産性の向上を後押しし、円滑な賃上げや離職率の低下につなげる狙いがある。

(2017.1.16 日本経済新聞

いまどき成果型賃金で助成金?と思った方も多いのではないでしょうか。この件についてのネットの反応を見ると、社員のやる気を上げるのは企業の責務で、国が安易に助成すべきではない、といった論調が目立ちます。

年功序列型であっても、大半の企業は職務遂行能力に基づいて給与額を決定する「職能給」を採用していますので、年功序列型賃金が社員の能力や成果を反映していないわけではありません。したがって、「仕事の評価を賃金に反映させる制度を設けた企業にまず50万円を支給する」というこの助成金の前半部分については、やや時代錯誤な印象は否めません。

日本の成果主義は、査定期間にどれだけの成果を上げたかという「量」を重視しますが、成果主義本家のヨーロッパでは全く運用が異なっています。EU加盟国には、勤務間インターバルが義務付けられているため、短い時間で高い成果を上げること、つまり仕事の「質」を重視しているのです。

今後ますます労働力人口が減少する日本の目指すべき方向は、ヨーロッパ型の「質」重視の働き方ですので、「(1)生産性が一定程度改善している(2)離職率が数ポイント低下している(3)賃金が2%以上増えている――という3つを満たせば、さらに80万円を支給する」というこの助成金の後半部分については、生産性向上を支給要件に加えている点、一定の評価ができるのではないでしょうか。

具体的な支給要件については今後発表されることになります。賃金制度の設計変更を検討している企業にとっては気になるところですね。