高校で労働法令授業 厚労省が教職員向け冊子

 厚生労働省は労働関係法令に関する授業を高校で普及させることを目的に教職員向けの冊子を作成した。生徒がチームを組んで労働関係の法律案を作ってみたり、過労死などの労働問題を学んだりする20のモデル授業案を紹介している。働き始める前に労働関係のルールを学び、職場でトラブルに巻き込まれるのを防ぐ。

 冊子は全国の高校に配布し、公民科などの授業で活用してもらう。モデル授業の内容としては、最低賃金制度や労働組合の基本、職場でのハラスメントの問題など、働く上で必要な知識が幅広く身につくようになっている。

 具体的なモデル授業の一例としては、学生の考える力を育むために、労働関係の法律を実際に作ってみることを提案している。社会人1年目の会社員が、残業代が支払われないため上司に文句を言ったところ解雇されたというケースを想定。この会社員を守るには、どのような法律が必要かを考えることで、既存の労働関係法令の理解が深まるとしている。

(2017.5.8 日本経済新聞

私の所属する社労士会の支部でも、中高生を対象に労働法や年金制度などの出前授業を行っています。高校生になればアルバイトをする機会もあるでしょうから、労働法の基本を知っておくことは大切です。

かつては、労働法の知識は企業側だけが持っていることが多く、労働者の知識不足に付け込んで、法令違反が横行していた実態がありました。ところがネットの普及により、労働者も労働法についての知識を得ることができ、現在は人事担当者よりも一般の労働者のほうが、労働法に詳しいことも珍しくありません、とはいえ、ネット上の情報は虚実ないまぜですので、ネット上の知識だけで理論武装するのは、労使双方にとってリスクが高いでしょう。

アルバイトには有給休暇を与える必要はない、学生はフルタイムで働いても社会保険に入れない、など間違った情報も多く、企業側もそれに気づかないまま運用している例はしばしば散見されます。その意味でも、学生のうちから正しい労働法について学ぶことは有意義なことだと思います。