残業「月60時間」へ着手 例外業種が焦点に

 政府は1日、首相官邸で「働き方改革実現会議」を開き、長時間労働是正に向けた議論を始めた。残業上限を月平均60時間、年間計720時間までとする政府案に沿って意見集約を急ぐ。対象は原則、全業種。安倍晋三首相は会議で「長時間労働は構造的な問題で、企業文化や取引慣行を見直すことも必要だ」と指摘した。政府は年内に労働基準法改正案を国会に提出し、早ければ2019年度の施行を目指す。

 この日の会議は各委員からの意見表明が中心で、1カ月の残業上限を平均60時間、年間計720時間までとした政府原案は14日の次回会議で示す。企業の繁閑に柔軟に対応できるようにするため、単月なら100時間、その翌月と合わせた2カ月平均では80時間までなら残業を認める方針だ。

(2017.2.2 日本経済新聞

 労働基準法は、①使用者は1週間に40時間を超えて労働させてはならない、②使用者は1日について8時間を超えて労働させてはならないことを大原則としています。これには例外があり、過半数労働組合または過半数代表者と書面により協定し、労働基準監督署に届け出た場合には、1ヵ月45時間、1年360時間を上限として時間外労働をさせることができます。

この「36協定」にはさらに例外があり、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。この特別条項における「特別の事情」は、臨時的なものに限られ、具体的には、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があること、全体として1年の半分を超えないことが見込まれることが要件ですが、この特別条項によって、実質的に残業時間が青天井になっており、長時間労働を助長しているとの批判が多いのも事実です。

現在、実質青天井になっている特別条項による延長時間に「月60時間」の上限を設けるという引用の記事ですが、我々社労士にとってはかなり大きなニュースです。おそらく社労士が関与する企業の36協定の多くは特別条項が設定され、年に6回までであれば、月45時間を超える残業ができるようにしていると思います。

もしこの特別条項を設定していなければ、繁忙期の月45時間超の残業が労基法違反になってしまいますので、コンプライアンス上、特別条項は当然のように設定してきました。ただ、このところの長時間労働是正の風潮で、過労死レベルと言われる月80時間程度の規制は時代の流れでやむなしと思っていたら、それを下回る60時間での政府案。多少の例外措置はありそうですが、これを施行までの数年で実現するのはなかなか大変ですね。