育休奨励、企業に促す 10月から 男性取得を後押し

 厚生労働省は育児休業をとりやすい職場の雰囲気づくりを後押しするため、企業が子どもが生まれると知っている場合は、従業員個人に育児休業を勧める努力義務を設ける。育児・介護休業法を改正し、10月から制度を始める。厚労省は育休取得を促すことで、主に男性の育児休業取得を後押ししたい考えだ。

 個別に呼びかける制度は、育児だけでなく介護休業にも適用される。従来から企業は育児・介護休業を従業員に知らせる努力義務があった。

 従業員の中には育児休業の制度を知っていても、タイミングがつかめず休みをとれない人も一定数いる。厚労省は休業制度を従業員一人ひとりに呼びかけてもらうことで、制度を活用しやすい雰囲気をつくりたい考えだ。

 政府は2020年までに男性の育休取得率を13%まで上げる目標を掲げているが、15年度の雇用均等基本調査では2.65%にとどまる。

 塩崎恭久厚生労働相は15年から省内の男性職員に育休取得を呼びかけている。14年は12.1%だった男性の育休取得率は15年には29.9%になった。厚労省は従業員への直接のよびかけが育休取得率の上昇につながるとみている。

 今回の育介法改正には、育児休業の最大2年への延長や、小学校に就学前の子どもにつかえる「育児休暇」の新設も盛り込まれている。

(2017.1.27 日本経済新聞

少子高齢化の進展に伴い、今後日本の労働力人口が減少していくことはご存知の通りです。労働力人口減少の影響は既に出ており、2016年11月の有効求人倍率(季節調整値)は、1.41倍で、東京都に限れば2.03倍の超売り手市場です。

これまで企業は、「いつでも・どこでも・なんでも」やるフルタイム社員だけを正規職員として雇用していれば良かったのですが、労働力人口減少による人材不足で、今後は育児や介護などで働き方に制約のある社員も戦力として考慮しなければならない時代になっていきます。

また、子ども1人の夫婦では、夫の休日の家事・育児時間が長くなるほど、第2子以降の生まれる割合が高くなる傾向があり、引用の記事のような男性の育児参加奨励は、少子化対策として有効な施策と言われています。

それにしても、育児・介護休業法は今年の1月に改正法が施行されたばかりで、また改正の予定なのですね。クライアントの育児・介護休業規程も変更したばかりですが、年内にまた改定があるのでしょうか・・・。