残業 月60~80時間上限 働き方会議で議論へ

 

残業 月60~80時間上限 働き方会議で議論へ

 政府は企業の残業時間に上限を導入する。月60~80時間を軸に検討する。現在は労働基準法の特別な条項を使えば事実上、青天井で従業員を残業させることが可能。同法を改正して違反企業に対する罰則も設け、過重な長時間労働の是正につなげる。労使ともに働き方の大幅な見直しを迫られる。

 2月1日の働き方改革実現会議で議論を始め、厚生労働省が年内に労働基準法改正案を提出する。政府内では2019年度にも施行を目指す案があり、経済界と調整する。

 労基法では1日の労働時間を8時間まで、1週間で40時間までと定めている。同法36条にもとづき労使協定(さぶろく協定)を結べば残業や休日労働が認められる。さらにこの協定に特別条項を付ければ残業時間を制限なく延ばせる。特別条項を締結している企業は全体の2割に上り、深刻な長時間労働や過労死などを引き起こしているとの指摘がある。

 政府はこうした特別条項の締結企業に法律上、強制力のある上限規制を設ける。厚労省は過労死の認定基準を「月80時間超の残業が2~6カ月間続く状態」としている。違法な長時間労働をさせている企業への立ち入り調査の基準も月80時間超としており、政府内では上限規制として月80時間を支持する声が多い。

(2017.1.20 日本経済新聞

労働基準法には、労働時間は1週間40時間まで、1日8時間までという原則がありますが、これには例外があり、労働者代表と協定した場合には、1ヵ月45時間、1年360時間を上限として時間外労働をさせることができます。この「36協定」にはさらに例外があり、特別の事情が予想される場合には、特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。この延長の回数は1年に6回までとされていますが、延長時間に上限はありません。

この「特別条項」の存在により、労働時間が実質青天井になっているとの批判は以前からありました。引用の記事は、この特別条項に月60~80時間程度の上限を設けようというものです。違反企業には罰則の適用も検討とのことですので、安倍政権の長時間労働是正に対する本気度がうかがえます。

われわれ社労士がこれまで、合法的にできるだけ長時間労働をさせよう、という観点から人事制度、賃金制度を設計してきた事実は否めません。しかし、少子化による労働力人口減少、過重労働に対する世間の厳しい目、そして法令の厳格化など、さまざな要因から、長時間労働に依存した企業経営は過去のものになりつつあります。まずは社労士自身が考え方を変革しなければいけないでしょうね。